社保事務所の「個人情報保護」とは?
08年11月8日朝日新聞夕刊記事より
70代の夫婦が金融取引にからむ損害賠償訴訟を起こした際、
「東京地裁」が「新宿社会保険事務所」に求めた被告側の住所不明者の
調査嘱託を「新宿社会保険事務所」が拒否したという。
裁判所が必要な調査を官庁に対し嘱託することは、
民事訴訟法で認められている。
社会保険庁は公的責任を負わないばかりか、
同庁の「個人情報保護管理規定」が誤っているのは明らかになった。
この件で提訴された社会保険庁は、一連の不祥事と共に
その体質及び思考回路を一新することが望まれます。
訴訟の代理人弁護士は
「行政によるプライバシーの拡大解釈だ」と批判しているそうです。
投稿者 文洋株式会社 : 2008年11月10日 11:03
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